@article{oai:nagoya.repo.nii.ac.jp:00019583, author = {王, 福華 and Wang, Fuhua and 張, 瑞輝 and 渡部, 美由紀 and Zhang, Ruihui and WATANABE, Miyuki}, journal = {名古屋大學法政論集}, month = {Mar}, note = {欧米諸国の状況とは異なり、中国新民事訴訟法に規定された信義則は弁論主義を土台としておらず、たんに馴合い訴訟を抑制するという現実的なニーズに応じるための産物である。この原則を狭く解釈する理解は、真実発見及び訴訟促進に対する効果の発揮を阻害し、民事訴訟に対する全体的な貢献価値を損なう。信義則の適用については、信義則と具体的規定並びに他の原則との関係を整備し、補足的また個別的な調整手段を経たうえで、その切り口を探り出す必要がある。信義則の直接適用は訴訟行為の有効性を判断するときに用いられ、間接適用は訴訟主体に対する心理的な制約の強化につながる。その結果、最終的に信義のある訴訟社会の確立に貢献できる。, 張 瑞輝[訳]渡部 美由紀[監訳]}, pages = {301--315}, title = {中国民事訴訟における信義則の適用可能性(上) : 新民事訴訟法13条1項を評する}, volume = {261}, year = {2015} }